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90(3)介護支援専門員1)資格の位置づけについて研修名主任介護支援専門員研修キャリアパスにおける資格の位置づけ地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域課題の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果たすことができる専門職の養成を図る研修のねらい主任介護支援専門員研修は、他の介護支援専門員に適切な指導・助言、さらに事業所における人材育成及び業務管理を行うことが出来、また、地域包括ケアシステムを構築していくために必要な情報の収集・発信、事業所・職種間の調整を行うことにより地域課題を把握し、地域に必要な社会資源の開発やネットワークの構築など、個別支援を通じた地域づくりを行うことができる者を養成するための研修。受講要件とその考え方十分な知識と経験を有する介護支援専門員。以下@~Cのいずれかに該当し、かつ「介護支援専門員専門研修実施要項」に基づく専門研修課程T及びUまたは「介護支援専門員更新研修実施要項」の3の(3)に基づく実務経験者に対する更新研修を修了した者。@専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できる)A「ケアマネリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(H14年4月24日厚労省通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算3年以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できる)B施行規則第140条の66第1号イの(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者Cその他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者また、受講対象者の選定にあたっては、上記の要件以外に、都道府県において実情に応じた受講要件を設定することは差支えない。⇒【東京都】では、保険者による推薦制度を設け、保険者から推薦された者(推薦者名と推薦順位)。保険者によって推薦の考え方は異なり、面接を行う保険者もある。