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15第3章「ふくせん福祉用具サービス計画書(利用計画)」同意と交付1.同意と交付の位置づけ2018年度の介護保険制度改正により、福祉用具貸与計画を作成した場合には、当該福祉用具貸与計画を利用者および当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならないことになりました。本会では、福祉用具貸与サービスの質の向上の観点から、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に位置付けられた福祉用具貸与計画書に相当する様式として、「ふくせん福祉用具サービス計画書」として、(基本情報)、(選定提案)、(利用計画)の3点を一体的に運用することを推奨します。すなわち、@選定理由に繋がる根拠となる情報を(基本情報)に整理し、A(選定提案)を用いて複数の機種の提案や価格の説明を行い、B(利用計画)において利用者が「価格の説明、複数機種の提案を受け、利用計画に同意した」のち、利用者の署名、捺印を得た上で、3点を利用者に交付し、あわせて介護支援専門員にも交付することを想定しています。2.同意と交付について2018年度版の(利用計画)では、介護保険制度改正に対応し、同意署名欄の記載を改めています。計画書を交付する際には、(利用計画)の内容(貸与する福祉用具の機種、選定理由、留意点等)について説明を行い、同意を確認します。この時に、(利用計画)の前段階で(選定提案)を作成し、内容の説明を行ったことについて利用者の同意を得ます。同意が得られたら、利用者本人が(利用計画)の同意欄の□にレ点をつけ、同意を得た日付を記載し、署名をします。利用者が署名することが難しければ、家族等が代理で署名し、代筆者名とその続柄等を記載します。また、介護者は、利用者が福祉用具を利用する際に見守ったり、介護者自身が福祉用具を操作したりする場合があるため、説明時にはできる限り同席してもらいます。上記のような手順を経て、利用者に「ふくせん福祉用具サービス計画書」を交付します。