■ページ本文テキスト■

14注意が必要な場合a.付属品の扱い車いす付属品、特殊寝台付属品についても、複数提案を行います。したがって、提案する福祉用具の種目に、付属品(特殊寝台付属品、車いす付属品)がある場合は、貸与の候補となる複数の機種を記載します。本体(特殊寝台、車いす)によっては、付属品が機種に定まる場合には、本体の候補を複数提案し、これに対応する付属品をそれぞれ提示します。この場合は、本体に適合する付属品が1機種に定まっていることを、「提案する理由」に記載し、利用者にも説明します。b.他に流通している商品が確認できない場合の扱い他に流通している商品が確認できない場合注)には、その旨を「提案する理由」に記載し、利用者に説明します。注)自社で当該商品の取り扱いがないということは含みません。なお、運営基準第二百二条には、「指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。」と定められています。