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4「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」について(選定提案)は、福祉用具専門相談員が利用者に対して福祉用具を提案するにあたり、貸与の候補となる福祉用具について、?「当該商品の全国平均貸与価格等の説明」?「機能や価格帯の異なる複数の商品の提示」などにより具体的な機種を検討する際に用います。(選定提案)は、利用者から相談内容を聞き取った上で、候補となる福祉用具を利用者に提案、説明し、その過程を見える化することを目的として作成されるものです。従って、(選定提案)は、(基本情報)と(利用計画)の間に位置づけられます。図1「ふくせん福祉用具サービス計画書」の3点(選定提案)は、利用者に貸与しようとする福祉用具の種目の候補が決まった後で、具体的な提案品目(商品名)を検討する際に用います。つまり、(選定提案)に記載されるのは、候補となる福祉用具を利用者に対して提案、説明を行った内容です。平成30年度の制度改正では、提案する種目(付属品含む)について、@候補となる福祉用具の全国平均貸与価格等を説明し、A機能や価格の異なる複数の福祉用具を提示することを義務付けていることから、@Aに必要な事項を記載できるようにしています。提案する福祉用具は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境や、利用者及び家族の生活に対する意向等を踏まえたものであり、ケアプランと連動するものです。質の高い貸与サービスを実行するためにも、機能や価格に限らず、自社のサービス、当該機種の使用方法等、利用者自らが選択できる的確な情報提供に努め、福祉用具専門相談員としての知見を十分に発揮し、利用者に適した商品を幅広く提案することが重要です。