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35c.作成において注意が必要な場合(選定提案)の作成において注意が必要な場合として、以下のとおり想定した。@付属品の扱い車いす付属品、特殊寝台付属品についても、複数提案を行う。したがって、提案する福祉用具の種目に、付属品(特殊寝台付属品、車いす付属品)がある場合は、貸与の候補となる複数の機種を記入する。本体(特殊寝台、車いす)によって、付属品が1機種に定まる場合には、本体の候補を複数提案し、これに対応する付属品をそれぞれ提示する。この場合は、本体に対応する付属品が1機種に定まっていることを、「提案する理由」に記入し、利用者にも説明する。A他に流通している商品が確認できない場合の扱い他に流通している商品が確認できない場合注)には、その旨を「提案する理由」に記入し、利用者に説明する。なお、運営基準第二百二条には、「指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。」と定められている。(注)自社の取り扱いがないということは含まない。d.「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」の運用(選定提案)の運用については、以下のように想定した。(選定提案)は、福祉用具専門相談員の記録のためだけに作成するものではなく、記載した内容、特に、「貸与を提案する福祉用具」について、種目、提案品目(商品名)、機種(形式)、TAISコードとその特徴、全国平均貸与価格、実際の貸与価格を、利用者に対して説明するためのものである。全国平均貸与価格については、厚生労働省が公表するデータを用いて、貸与の候補となる福祉用具の全国平均貸与価格及び当該福祉用具の貸与価格を提示する。貸与を提案する福祉用具の機種や特徴については、カタログやモバイル機器、実物等を活用して、各機種を貸与する福祉用具の候補とした理由を説明する。カタログやモバイル機器を用いて説明する際には、利用者や家族が後に確認できるように、カタログの頁数や型番号、WebページのURLなどを記入することが望ましい。e.「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」の説明、同意と交付(選定提案)の利用者への説明、同意と交付ついては、以下のように想定した。平成30年度の介護保険制度改正により、福祉用具貸与計画を作成した場合には、当該福祉用具貸与計画を利用者および当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならないこ