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34b.「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」を作成する際の考え方(選定提案)を作成する際の考え方は、以下のとおりとした。@「福祉用具が必要な理由」福祉用具専門相談員は、福祉用具に携わる専門職として、専門的知識に基づき相談に応じて、福祉用具が必要な理由を具体的に検討し、適切な福祉用具を提案する。可能な限り、その居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び、置かれている環境を踏まえ、福祉用具が必要な理由を明確にする。A「貸与を提案する福祉用具」種目、提案品目(商品名)、機種(型式)/TAISコード福祉用具専門相談員は、アセスメントの結果や、@の「福祉用具が必要な理由」を踏まえて、利用者に適した福祉用具の機種を複数挙げ、記載する。ここでは、@を踏まえて、利用者に貸与する福祉用具の種目を定めた後、具体的な機種を検討する。貸与しようとする福祉用具(種目)に対して、複数の商品の提示が必要である。このため、他の専門職から機種について具体的な意見が示される場合であっても、他職種の意見も尊重しつつ、福祉用具専門相談員としての専門的知識に基づいて、利用者にとって適切と考えられる機種を提案する。B「貸与を提案する福祉用具」貸与価格、全国平均貸与価格福祉用具貸与価格は、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとされているが、平成30年10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うこととなる。後者の、貸与価格の上限設定については、全国平均貸与価格に1標準偏差を加えることで算出される額が上限となる。従って全国平均貸与価格を上回っていても、上限設定の額以下であれば、貸与することができる。ここでは、福祉用具専門相談員は、利用者が適切な福祉用具を選択できるよう、貸与価格や当該商品の全国平均貸与価格について説明する必要がある。貸与の候補となっている福祉用具について、必要に応じて上限設定の価格や最頻価格を示しながら、貸与価格に関して利用者に説明するとともに、福祉用具の機能に加えて、サービスの内容とそれに応じた価格等の、選択できる情報を提供しなければならない。C「貸与を提案する福祉用具」提案する理由提案する理由には、利用者に当該の機種を提案する理由を記載する。記載に当たっては、利用者の希望・困りごと、利用する環境などを踏まえた上で、なぜその機種が、「利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具」と考えるのかを整理し、他の候補となる機種との比較検討が可能となるよう機能や特徴の違いなどを明示する。