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26分類内容(選定提案)の前にアセスメント表が必要と考えます。どういった身体状況、環境でどのような問題があり改善する為に必要な福祉用具の提案を行った過程を残すべきだと思います。提案書、計画書では身体状況の変化等が見えにくい。作成、保管の義務作成義務、一定期間の保管義務があるのか。計画書の更新時の運用計画書の更新時(介護保険更新時)にも(選定提案)の作成は必要なのか。用具の導入時だけで良いのか。既存の利用者はどうなるのか?継続中のプランについての作成義務は4月1日以降にサービス内容の見直しを行う際に都度でしょうか?対象となる福祉用具選定した商品すべてにおいて複数提示しなければいけないのか?(選定提案)に記載した内容をそのまま利用計画の選定理由に充てることはできるのか?付属品の品目が無い手すりの固定金具などについても複数品の提示を行う?本体のみの複数提示でOK?説明方法は数パターンあるとは理解していますが、一品目ごとに記載する必要はあるのでしょうか。複数機種の記載は絶対なのか。ベッドを別メーカーで2機種提案した場合、付属品の介助バーなどはメーカーごと、さらに複数機種記載しなければならないのか。複数提案の際の実務上の問題として、自社以外の商品の説明について、取扱いが無いため、カタログでの内容説明やタブレット等しか紹介できない上に、取扱いが自社に無い関係でその商品に疎く、商品説明が適切に出来なくなる可能性がある。また、仮に利用者がその自社以外の商品を希望した場合、取り扱えない商品を貸与出来ないという問題が起こる可能性がある。ニーズや目標との対応ひとつの問題点に対し、提案内容により必要な福祉用具の品目が変わる場合、それぞれの品目に対し複数の商品を提案しなければならないのか。付属品への運用@付属品(ベッドサイドレールなど)の運用が特に難しい。⇒長短のサイドレールを希望された時、複数提案は困難かもしれません。A現場での流れとのギャップをどう埋めていくか。同一機種のバージョン違いの提案(2M.3M等)の際、付属品の別種提案が行いにくい。付属品としての複数提案でダメな理由が不明。介護支援専門員との連携「福祉用具サービス計画書(基本情報)について」介護支援専門員からの情報提供がなければ作成できないケースあり。相当な時間をかけて、(選定提案)を作成することで、介護支援専門員や他の専門職と以前より密に連帯を図れるようになるとは考えにくい。